名付けに関する法律など
■名付けをする際に、知っておきたい法律や手続き
項 目
説 明

名付けに使える文字

名付けに使用できる漢字について、既にいくつかの箇所で説明済みですが、ここで改めて詳しくご紹介します。

昭和五十六年十月に、戸籍法施行規則が一部改正され、従来より名付けに使用できる漢字が増えました。常用漢字が1945文字、人名用漢字が166文字。

平成二年四月一日より、人名用漢字が新たに118文字追加されましたが、その後平成九年十二月に「琉」の一字が追加され、人名用漢字は全部で285文字となりました。

●常用漢字:1,945文字(うち教育漢字:1,006文字)

●人名用漢字:285文字

以上のうち、205文字は旧字体(人名用漢字許容字体)の使用が認められています。

※旧字体について本ソフトでは、パソコンのOSに登録されている118文字のみが収録されています。

ひらがなとカタカナも使用できます。また、「ゐ」「ゑ」「ヰ」「ヱ」や伸ばす記号の「ー」、同じ字を繰り返す符合の「丶」「ゞ」「々」の使用も認められています。

出生届の規則と手続き

◆提出する場所

@両親の本籍地

A届出人(一般には父親)が住民登録してある現住所の役所

B赤ちゃんが生まれた場所の役所(母親の里帰りで実家にいる場合など)

C届出人(一般には父親)が滞在している場所(長期出張などの赴任先)

◆提出期限

新生児誕生の日を含めて、14日以内。14日目が日曜日や祭日の場合には、その次の日まで、休日が続く場合には休み明けの日まで認められています。早朝や夜間でも、宿直の人などによって受けつけてもらえます。

◆命名に手間取り、期限に間に合わない場合

出生届の「子の氏名」の欄を空白にしたまま提出します。ただし、名前が決まり次第「追完手続」によって、新生児の氏名を書き入れます。

※(注意)戸籍に、名前の届出が遅れたという記載が残る。

◆期限内にまったく何の手続きもしなかった場合

遅れた理由を書いた「期間経過申請書」を出生届に添えなくてはいけません。しかしその理由は、地震・風水害、届出人の急病や事故など、届け出の遅延が正当と認められる場合のみで、そうでない場合には後日、簡易裁判所から罰金(3万円以下)を徴収されます。

◆届け出用紙が置いてある場所

市・区役所、町村役場の戸籍係に用意されています。また産院や産婦人科病院に用意されている場合もあります。

◆届け出る人

基本的に、新生児の父親が届け出ますが、できない場合には母親が届け出るよう義務付けられています。しかし、母親は産後まもない時期で体を動かせない状態ですので、同居者やその他の人が代わりに届け出ても受理されます。

◆届け出る時に必要なもの

@母子健康手帳

「出生届証明書」がついており、役所の係員が出生届が受理されたことをそれに記載してくれます。

また、「新生児出生通知書」のハガキもついているので、必要事項を記入して、居住地の保健所へ送っておきましょう。

A国民健康保険証(社会保険の場合は不要)

赤ちゃんの名前が記入されます。

B出生届に押した届出義務者の印鑑

届け出の内容に誤りがあった場合に、訂正印とするためです。

◆戸籍の確認

念の為、届け出をして一ヶ月くらいしたら、戸籍謄本をとってみるよいと思います。何かの手違いで、赤ちゃんの名前が記載されていなかったり、名前や生年月日の記載が間違っていたりする場合も、稀にですがあり得るからです。

出生届・出生証明書

出生届

出生証明書

改姓・改名について

戸籍上の正式な改姓や改名は、特別な事情がない限り簡単には認められません。

とくに、改姓については、本人だけでなく配偶者もいっしょになって、家庭裁判所で審判を受ける必要があります。また、手続きが煩雑で、申し立てには十分な理由がなければ到底認めてもらえません。

改名の場合も、家庭裁判所で審判を仰ぐ必要があるのは、改姓の場合と同様です。改名の理由として、比較的認められやすい理由には、

@異性と間違われる

A外国人と間違われる

B一般常識的に奇異な名前である

C難しくて、人から正確に読んでもらえない。

D神官や僧侶になる(やめる)

E通称として長年にわたり使用し、社会的に定着した

などがあります。単に姓名判断で凶運だからということだけでは、なかなか認めてもらえません。

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