名付けに使用できる漢字について、既にいくつかの箇所で説明済みですが、ここで改めて詳しくご紹介します。
昭和五十六年十月に、戸籍法施行規則が一部改正され、従来より名付けに使用できる漢字が増えました。常用漢字が1945文字、人名用漢字が166文字。
平成二年四月一日より、人名用漢字が新たに118文字追加されましたが、その後平成九年十二月に「琉」の一字が追加され、人名用漢字は全部で285文字となりました。
●常用漢字:1,945文字(うち教育漢字:1,006文字)
●人名用漢字:285文字
以上のうち、205文字は旧字体(人名用漢字許容字体)の使用が認められています。
※旧字体について本ソフトでは、パソコンのOSに登録されている118文字のみが収録されています。
ひらがなとカタカナも使用できます。また、「ゐ」「ゑ」「ヰ」「ヱ」や伸ばす記号の「ー」、同じ字を繰り返す符合の「丶」「ゞ」「々」の使用も認められています。
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